田中 みな 実 学生 時代
公開日: 2013年01月24日 相談日:2013年01月24日 2 弁護士 3 回答 ベストアンサー 法定相続人と遺族というのは、区別されているものですか?
被相続人と相続人とは?
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養子は、相続に関して、実子と同じように扱われます。したがって、養子は養親の相続人となります。相続分も実子と違いはありません。その結果、養子は実の親と養親の両方から相続を受けることができることになります。 再婚した妻の連れ子は、相続人となれるでしょうか? 再婚した妻の連れ子は、相続人となることはできません。もし新しい夫が、妻の連れ子を相続人にしたいのであれば、新しい夫と連れ子との間で養子縁組をする必要があります。 被相続人の長男が被相続人よりも先に死亡している場合、死亡した長男の妻は相続人になりますか? 長男が被相続人よりも先に死亡している場合には、長男の子、つまり被相続人の孫が代襲相続人として相続しますが、長男の妻は相続人とはなりません。これに対して、長男が被相続人よりも後に死亡している場合には、長男の妻も相続人となります。 子が一切相続しないように相続分を奪うことができますか? 被相続人に対して虐待や重大な侮辱があった場合、家庭裁判所に、相続人廃除の申立をして、家庭裁判所が廃除の審判をすることで、その相続人の相続分を奪うことができます。 被相続人に対して犯罪を犯した相続人は、相続権がなくなりますか? 被相続人に対するすべての犯罪について相続権がなくなるということではありませんが、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で刑に処せられた相続人は、相続権を失います。このような、相続権を失う事由を、 相続欠格事由 といいます。